2018年12月2日 死亡届 人が亡くなった際には、戸籍法に基づいて原則7日以内(日本国外で亡くなった場合、3か月以内)に、死亡届を各市町村役場に提出する必要があります。死亡届の提出により、これから必要となる各種手続きにおいて「亡くなったことの証明」として利用されるほか、火葬の際に必要となる「火葬(埋葬)許可書」を受け取るために必要となります。