兵庫県小野市の葬儀会館
〒675-1367
兵庫県小野市敷地町1504-1
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手続き・制度のご案内

暮らしと住まい

死亡届

人が亡くなった際には、戸籍法に基づいて原則7日以内(日本国外で亡くなった場合、3か月以内)に、死亡届を各市町村役場に提出する必要があります。死亡届の提出により、これから必要となる各種手続きにおいて「亡くなったことの証明」として利用されるほか、火葬の際に必要となる「火葬(埋葬)許可書」を受け取るために必要となります。

申請者同居の親族(同居人)、その他の親族、家主・地主・家屋管理人・土地管理人または、後見人、保佐人、補助人、任意後見人など
提出先本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場
提出時期死亡の事実を知った日から7日以内(日本国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)
必要書類(死亡)届書用紙、死亡診断書または死体検案書 1通、届出人の印鑑、後見人・保佐人等が届出人の場合はその登記証明書
参考ページ等小野市:くらし・福祉
三木市:家族が亡くなったとき(死亡届)
加西市:おくやみ

暮らしと住まい

斎場使用許可申請

ご遺体を火葬するためには、斎場(火葬場)の使用許可申請が必要となります。最寄りの斎場「小野加東斎場【湧水苑】」へは直接お申し込みいただけませんので、死亡の届け出と同時に使用許可申請をしていただくようにお願いいたします。

参考ページ等小野市:小野加東斎場「湧水苑」
三木市:火葬場(みきやま斎場)の使用
加西市:加西市斎場のご利用について

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